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個人輸入とは何ですか?

一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。

  1. 輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方
  2. 輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法、などがあります。

化粧品は、医薬部外品や化粧品に該当し、個人が自分で使用するために輸入する場合は、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。

○ 化粧品 : 標準サイズで一品目24個以内
体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。



課税と免税

課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。品物に税金がかからない場合は、郵便局から名宛人に直接品物が配達され、免税範囲を超える品物は、税金を納付する必要があります。

  1. 郵便物については、1つの包装に梱包された輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの。
    ただし、同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分散して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分割して郵送されたもの)は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計したものになります。

海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなり、関税率は輸入する商品によって異なります。化粧品の個人輸入の場合、関税はかかりませんが、粉ミルクをご注文の際は、商品合計金額が16,600円を超えますと関税の対象となり、最大29.8%の関税が別途かかることになります。また、消費税が課税された場合、その通関手数料として200円がさらに加算されます。
※税率等、詳細につきましては、直接最寄の税関へお問い合わせ下さいます様お願い申し上げます。


免税
商品合計金額が約16,600円まで

例)商品合計金額が15,000円の場合
15,000 × 60% = 9,000円となり、課税対象額が10,000円を超えない為、課税対象外となり、国内消費税は課税されません。
課税
商品合計金額が約16,600円以上

例)商品合計金額が17,500円の場合
17,500円 × 60% = 10,500円となり、課税対象額が10,500円となります。10,500円 × 8% = 840円 が課税され、更にその際に掛かる手数料200円が徴収されます。(計1,040円が通関時に徴収されます。)

合計課税に注意してください!

  1. 海外の提供者が同じ場合
    1. 同じ日に2件以上を輸入申告する場合:合計課税
    2. 日付を変えて1件ずつの輸入する場合:自宅用と認められれば、個別の免税となりますが、事後計算のデータなどを分析し、不当免税の疑いがあれば追徴措置
  2. 海外の提供者が異なる場合
    1. 同じ日に2件以上の海外の提供者から、同じ品物を輸入する場合:合計課税

粉ミルク(乳児用調整粉乳)の関税率は28%と高関税になっております。(参考:税関ウェブサイトの実行関税率表HSコード1901.10の項)粉ミルクは商品価格が16,666円以下であれば(課税価格が1万円以下であれば)、関税が免除されると共に消費税も免除されます。(参考:関税定率法第14条第18号、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号)

商品の合計金額(送料除く)が16,666円以上、10kg以上のご注文には関税がかかる可能性がございます。 税関によってかかる時とかからない時があります。関税はお客様のご負担となりますので予めご了承下さい。


通関

無税・免税品の場合、郵便局から受取人に直接配達されます。課税品の場合、税金のお支払額により手続きは異なりますが、税金の合計額が1万円以下の場合は、課税通知書と郵便物が直接配達されますので、郵便局員に税金を納付すると受け取ることができます。
※通関の手続きに関する詳細につきましては、直接最寄の税関へお問い合わせ下さいます様お願い申し上げます。