一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。
化粧品は、医薬部外品や化粧品に該当し、個人が自分で使用するために輸入する場合は、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。
○ 化粧品 : 標準サイズで一品目24個以内
体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。
課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。品物に税金がかからない場合は、郵便局から名宛人に直接品物が配達され、免税範囲を超える品物は、税金を納付する必要があります。
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなり、関税率は輸入する商品によって異なります。化粧品の個人輸入の場合、関税はかかりませんが、粉ミルクをご注文の際は、商品合計金額が16,600円を超えますと関税の対象となり、最大29.8%の関税が別途かかることになります。また、消費税が課税された場合、その通関手数料として200円がさらに加算されます。
※税率等、詳細につきましては、直接最寄の税関へお問い合わせ下さいます様お願い申し上げます。
免税 |
---|
商品合計金額が約16,600円まで 例)商品合計金額が15,000円の場合 15,000 × 60% = 9,000円となり、課税対象額が10,000円を超えない為、課税対象外となり、国内消費税は課税されません。 |
課税 |
---|
商品合計金額が約16,600円以上 例)商品合計金額が17,500円の場合 17,500円 × 60% = 10,500円となり、課税対象額が10,500円となります。10,500円 × 8% = 840円 が課税され、更にその際に掛かる手数料200円が徴収されます。(計1,040円が通関時に徴収されます。) |
粉ミルク(乳児用調整粉乳)の関税率は28%と高関税になっております。(参考:税関ウェブサイトの実行関税率表HSコード1901.10の項)粉ミルクは商品価格が16,666円以下であれば(課税価格が1万円以下であれば)、関税が免除されると共に消費税も免除されます。(参考:関税定率法第14条第18号、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号)
商品の合計金額(送料除く)が16,666円以上、10kg以上のご注文には関税がかかる可能性がございます。
税関によってかかる時とかからない時があります。関税はお客様のご負担となりますので予めご了承下さい。
無税・免税品の場合、郵便局から受取人に直接配達されます。課税品の場合、税金のお支払額により手続きは異なりますが、税金の合計額が1万円以下の場合は、課税通知書と郵便物が直接配達されますので、郵便局員に税金を納付すると受け取ることができます。
※通関の手続きに関する詳細につきましては、直接最寄の税関へお問い合わせ下さいます様お願い申し上げます。